契約約款新旧対照表   (変更個所はアンダーラインで示しています)
 
update 2003/4/20

変更前 変更後

(約款の変更)

第2条 当社は、事業法第31条の4第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。

(約款の変更)

第2条 当社は、事業法第31条の4第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。

(最低利用期間)

第10条 (略)

2 前項の最低利用期間はFCTVインターネットサービスの提供を開始した日から起算して1か月とします。

(最低利用期間)

第10条 (略)

2 前項の最低利用期間はFCTVインターネットサービスの提供を開始した日から起算してか月とします。

(提供の停止)

第30条 (略)

(1) (略)

(2) 第47条(利用に係る加入契約者の義務)、又は第48条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)の規定に違反したとき。

(提供の停止)

第30条 (略)

(1) (略)

(2) 第48条(利用に係る加入契約者の義務)、又は第49条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)の規定に違反したとき。

 

(通信の秘密の保護)

第41条 当社はFCTVインターネットサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。 

2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

3 当社は、加入契約者が第48条5の各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、FCTVインターネットサービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、FCTVインターネットサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信に属する情報の一部を提供することが出来きるものとします。

4 当社は、警察官、検察官、検事事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合は、必要と認められる範囲内で契約者の通信又は情報の一部を提供することが出来るものとします。

第41条 第42条
第42条 第43条
第43条 第44条
第44条 第45条

第45条(略)

2 (略)

3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用等については負担いたしません。

第46条(略)

2 (略)

3 当社は、この約款もしくは電気通信設備等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用等については負担いたしません。

第46条 第47条

(利用に係る加入契約者の義務)

第47条(略)

2 (略)

3 (略)4 (略)

5 (略)

(1) 公序良俗に反する行為。

(2) 第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為。

(3) 他者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為。

(4) FCTVインターネットサービスの運営を妨げる行為。

(5)上記各号の他、違法行為

(利用に係る加入契約者の義務)

第48条(略)

2 (略)

3 (略)

4 (略)

5 (略)

(1) 法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為。

(2) 第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。

(3) 他者を差別もしくは謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、または侵害するおそれのある行為。

(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為

(5) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為

(6) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為

(7) 第三者の情報を改ざん、又は盗み、もしくは消去する行為

(8) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為

(9) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が罪悪感または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為

(10)他者の設備等またはFCTVインターネットサービスの運営を妨げる行為、または与えるおそれのある行為。

(11)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為

(12)上記各号の他、違法行為。

第48条 第49条
第49条 第50条
第50条 第51条
第51条 第52条