契約約款
2003年4月20日から2007年3月31日まで有効

  1. 第1章 総則
  2. 第2章 提供区間
  3. 第3章 サービスの種類
  4. 第4章 加入契約
  5. 第5章 付加機能
  6. 第6章 端末設備等
  7. 第7章 回線相互接続
  8. 第8章 提供中止等
  9. 第9章 料金等
  10. 第10章 保守
  11. 第11章 損害賠償
  12. 第12章 雑則
  13. その他 補足
  14. 別表


FCTVインターネットサービス契約約款

福井ケーブルテレビ株式会社


  1. 総則

(約款の適用)

第1条 福井ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるFCTVインターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たFCTVインターネットサービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、FCTVインターネットサービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 

当社は、事業法第31条の4第1項の規定に基づき、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)

  •  この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
  • 用   語

    用  語  の  意  味

    1. 電気通信設備

    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。

  • 電気通信サービス
  • 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。

  • 電気通信回線設備
  • 送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。

  • 電気通信回線
  • 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。

  • 自営電気通信設備
  • 第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの。

  • 端末設備
  • 加入契約回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。

  • 自営端末設備
  • 加入契約者が設置する端末設備。

  • IPアドレス
  • インターネットのプロトコルとして定められている32bitのアドレス(IPアドレス)。

  • FCTVインターネットサービス
  • 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。

  • ネットワークセンター
  • FCTVインターネットサービスに関する業務を行う当社の事業所。

  • ケーブルモデム
  • 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備とFCTVインターネットサービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備。

  • 加入契約
  • 当社からFCTVインターネットサービスの提供を受けるための契約。

  • 加入契約者
  • 当社と加入契約を締結している者。

  • 利用申込
  • 当社の加入契約の申込み。

  • 加入契約回線
  • 加入契約に基づいて、当社が設置する電気通信回線

  • 相互接続点
  • 事業法第38条の2第6項若しくは第8項、第38条の3第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づき、当社と当社以外の第1種電気通信事業者又は第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した相互接続協定に基づく電気通信設備の接続点。

  • 技術基準
  • 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準。

  • 消費税相当額
  • 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。

      第2章 提供区間

    (営業区域)

    第4条 

    営業区域は、当社が別に定めるところによります。

      第3章 サービスの種類

    (FCTVインターネットサービスの種類等)

    第5条

    加入契約には、料金表に規定する種類があります。

    第4章 加入契約

    (加入契約の単位)

    第6条 当社は、加入契約回線1回線毎に1の加入契約を締結します。この場合、加入契約者は、1の加入契約につき1人に限ります。

    (加入契約回線の終端)

    第7条 

    当社は、加入契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを加入契約回線の終端とします。

    1. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入契約者と協議します。

    (利用申込の方法)

    第8条 

    利用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。

    (1) 料金表に定めるFCTVインターネットサービスの種類

    (2) 加入契約回線の終端とする場所

    (3) その他FCTVインターネットサービスの内容を特定するために必要な事項

    (利用申込の承諾)

    第9条 

    当社は、利用申込があったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。

    2 当社は、FCTVインターネットサービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。

       3当社は、次の各号に該当する場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。

    1.  利用申込に係る加入契約回線の設置、又は保守することが技術上著しく困難なとき。

    1.  利用申込者がFCTVインターネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
    2. その他FCTVインターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

    4 前項の規定によりFCTVインターネットサービスの利用申込を承諾しない場合は、当社は利用申込者に対して書面によりその旨を通知します。

    (最低利用期間)

    第10条

    FCTVインターネットサービスについては、最低利用期間があります。

    2 前項の最低利用期間はFCTVインターネットサービスの提供を開始した日から起算してか月とします。

    (相互接続事業者のインターネット接続サービス)

    第11条 

    加入契約者は、加入契約を締結すると同時に別表1に定める相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の債権を譲受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。

    2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに相互接続利用契約についても解除されたものとします。

    (契約事項の変更等

    第12条

    当社は、加入契約者から請求があったときは、第8条(利用申込の方法)第1号又は第3号に規定するFCTVインターネットサービスの契約事項の変更を行います。

    2 加入契約者は、加入契約回線の終端とする場所について変更の請求をすることができます。

    3 当社は、第1項又は第2項の請求があったときは、第9条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

    4 第2項に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行うものとします。

    (利用の一時中断)

    第13条 

    当社は、加入契約者から請求があったときは、当社が提供するFCTVインターネットサービス利用の一時中断(その加入契約回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

    (加入契約に基づく権利の譲渡)

    第14条 

    加入契約者が加入契約に基づいてFCTVインターネットサービスの提供を受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。

    2 使用権の譲渡の承認を受けようとする加入契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書類があるときは、譲受人が単独で請求することができます。

    3 当社は、前項の規定により使用権の譲渡の承認の請求があったときは、その譲受人がFCTVインターネットサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払を怠り、又は怠るおそれがあるときを除き、その請求を承諾します。

    4 当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者はFCTVインターネットサービスに係る一切の権利及び義務を継承します。

    (当社が行う加入契約の解除)

    第15条 

    当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。

    1. 第30条(提供の停止)の規定により提供を停止されたFCTVインターネットサービスついて、加入契約者がなおその事実を解消しないとき
    2. 加入契約者が第30条(提供の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、提供の停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
    3. 電気通信回線の地中化等、当社又は加入契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でFCTVインターネットサービスの継続ができないとき。

    2 当社は第1項の規定により、その加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入契約 者にそのことを通知します。

    3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

    (加入契約者が行う加入契約の解除)

    第16条 

    加入契約者は、加入契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の解約申込書により通知していただきます。

    2 当社は、前項による加入契約解除の場合、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

      第5章 付加機能

    (付加機能の提供)

    第17条 

    当社は、加入契約者から請求があったときは、その加入契約について料金表に定める付加機能を提供します。

    (付加機能の廃止)

    第18条

    当社は、加入契約が解除となった場合は、その契約に係る付加機能を廃止します。

      第6章 端末設備等

    第1節 端末設備

    (ケーブルモデムの提供等)

    第19条 

    当社のFCTVインターネットサービスを受けるために必要なケーブルモデムは、当社が加入契約に基づき設置します。

    2 加入契約者は、ケーブルモデムを本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。

    3 加入契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。

    1. ケーブルモデムを転貸、譲渡、質入れ等すること。
    2. 第21条(ケーブルモデムの移転)による場合を除き、ケーブルモデムを定められた場所から移動したり、接続変更すること。

    4 加入契約者は、ケーブルモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムの交換を要求できないものとします。

    5 当社は、ケーブルモデムの老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担によりケーブルモデムを取り替え又は改修することができるものとし、加入契約者はこれに協力するものとします。

    (ケーブルモデムに異常が生じた場合の措置)

    第20条 

    加入契約者は、ケーブルモデムに異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

    2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。

    3 第1項の異常が加入契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該調査及び修理に関して要した費用は加入契約者に負担していただくこととします。

    (ケーブルモデムの移転)

    第21条 

    当社は、加入契約者から請求があったときは、加入契約者の負担により当社又は当社が指定する業者によりケーブルモデムの移転を行います。

    1. 自営端末設備

    (自営端末設備の接続)

    第22条 

    加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムを介して、その加入契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、別表3の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき郵政大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。

    2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。

    (1) その接続が別表3の技術基準に適合しないとき。

    (2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

    3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表3の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。

    4 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。

    5 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。

    6 加入契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。

    7 加入契約者は、その加入契約回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。

    (自営端末設備に異常がある場合等の検査)

    第23条 

    当社は、加入契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者にその自営端末設備の接続が別表3の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入契約者は正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。

    2 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。

    3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が別表3の技術基準に適合していると認められないときは、加入契約者はその自営端末設備を加入契約回線から取り外していただきます。

      第7章 回線相互接続

     

    (自営電気通信設備の接続)

    第24条 

    加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムを介して、その加入契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。

    2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。

    (1) その接続が別表3の技術基準に適合しないとき。

    (2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号による郵政大臣の認定を受けたとき。

    3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表3の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。

    4 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。

    5 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。

    6 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。

    7 加入契約者は、その加入契約回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。

     

    (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

    第25条 

    当社は、加入契約回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

     

    (当社の電気通信回線との接続)

    第26条

    加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムを介して、その加入契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。

    2 当社は、前項の請求があったときは、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。

     

    (他社の電気通信回線との接続)

    第27条 

    加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムを介して、その加入契約回線と当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。

    2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第1種電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。

     

    (回線接続の変更)

    第28条 

    加入契約者は、第26条(当社の電気通信回線との接続)及び第27条(他社の電気通信回線との接続)において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知してください。

     

      第8章 提供中止等

    (提供の中止)

    第29条 

    当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、FCTVインターネットサービスの提供を中止することがあります。

    1. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    2. 第31条(提供の制限)の規定によるとき。

    2 当社は、前項の規定によりFCTVインターネットサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを加入契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

    (提供の停止)

    第30条 

    当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(FCTVインターネットサービスの料金、その他の債務(この約款の規定により支払を要することとなったFCTVインターネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)FCTVインターネットサービスの提供を停止することがあります。

    1. 料金その他の債務について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。
    2. 48条(利用に係る加入契約者の義務)、又は第49条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)の規定に違反したとき。
    3. 当社の承諾を得ずに、加入契約回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
    4. 第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、もしくは第25条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、別表3の技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を、加入契約回線から取り外さなかったとき。
    5. 第19条(ケーブルモデムの提供等)第3項の規定に違反したとき。

    2 当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を加入契約者に通知します。

    (提供の制限)

    第31条 

    当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、加入契約回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関には次のものがあります。

    優先的に取り扱う通信を行う機関名

    気象機関

    水防機関

    消防機関

    災害救助機関

    警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)

    防衛機関

    輸送の確保に直接関係がある機関

    通信の確保に直接関係がある機関

    電力の供給の確保に直接関係がある機関

    ガスの供給の確保に直接関係がある機関

    水道の供給の確保に直接関係がある機関

    選挙管理機関

    別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関

    預貯金業務を行う金融機関

    国又は地方公共団体の機関

    2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

    3< 電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合には、当社は加入契約回線への通信の利用を制限することがあります。

      第9章 料金等

    第1節 料金

    (料金の適用)

    第32条 

    当社が提供するFCTVインターネットサービスの料金は、利用料、ケーブルモデム使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。

    2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。

       第2節 料金の支払義務

    (利用料等の支払義務)

    第33条 

    加入契約者は、その加入契約に基づいて当社がFCTVインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又はケーブルモデムの提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又はケーブルモデムの廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1か月間とします。)について、当社が提供するFCTVインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。

    2 前項の期間において、利用の一時中断等によりFCTVインターネットサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。

    1. 利用の一時中断をしたときは、加入契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
    2. 提供の停止があったときは、加入契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
    3. 前2号の規程によるほか、加入契約者は、次の表に掲げる場合を除き、FCTVインターネットサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。

    区 別

    支払を要しない料金

    1 加入契約者の責めによらない理由により、FCTVインターネットサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。

     そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するFCTVインターネットサービスについての利用料等。

    2 移転に伴って、FCTVインターネットサービスを利用できなくなった期間が生じたとき。

    利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのFCTVインターネットサービスについての利用料等。

    3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

    (手続に関する料金等の支払義務)

    第34条 

    加入契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

    (工事に関する費用の支払義務)

    第35条

    加入契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

    2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

    (料金の請求時期及び支払期日)

    第36条 

    当社は、加入契約者に対しFCTVインターネットサービスに係る料金を当社が別に定める日に請求するものとします。

    2 前項の定めによりFCTVインターネットサービスに係る料金の請求を受けた加入契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法によりその料金を支払うものとします。

    第3節 割増金及び延滞利息等

    (割増金)

    第37条 

    加入契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

    (延滞利息)

    第38条 

    加入契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りでありません。

    (消費税)

    第39条 

    加入契約者が当社に対しFCTVインターネットサービスに関する債務を支払う場合において、当該支払に要する額は、料金表に定める額の消費税相当額を加算した額とします。

    1. 保守

    (当社の維持責任)

    第40条 

    当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。

    (通信の秘密の保護)

    第41条 

    当社はFCTVインターネットサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。

     2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

     3 当社は、加入契約者が第48条5の各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、FCTVインターネットサービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、FCTVインターネットサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信に属する情報の一部を使用することが出来きるものとします。

     4 当社は、警察官、検察官、検事事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合は、必要と認められる範囲内で契約者の通信または情報の一部を提供することが出来るものとします。

    (加入契約者の維持責任)

    第42条 

    加入契約者は、ケーブルモデムに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表3の技術基準に適合するよう維持するものとします。

    (加入契約者の切分責任)

    第43条 

    加入契約者は、FCTVインターネットサービスを利用中に当該サービスを利用できなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。

    2 前項の確認に際して、加入契約者から請求があったときは、当社は、ネットワークセンターにおいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入契約者にお知らせします。

    3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、加入契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったと認められるときは、加入契約者に係員の派遣に当たって要した諸費用を負担していただくものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

    (修理又は復旧の順位)

    第44条

    当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31条(提供の制限)第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

    順位

    修理又は復旧する電気通信設備

    気象機関に設置されるもの

    水防機関に設置されるもの

    消防機関に設置されるもの

    災害救助機関に設置されるもの

    警察機関に設置されるもの

    防衛機関に設置されるもの

    輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

    通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

    電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

    ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

    水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

    選挙管理機関に設置されるもの

    別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの

    預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの

    国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)

    第1順位又は第2順位に該当しないもの

      第11章 損害賠償

    (責任の制限)

    第45条 

    当社は、FCTVインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、FCTVインターネットサービスが全く利用できない状態(その電気通信回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、当該加入契約者の損害を賠償します。ただし、加入契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加入契約者はその権利を失うものとします。

    2 前項の場合において、当社は、FCTVインターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するFCTVインターネットサービスの利用料等の料金額(月額利用料の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

    3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりFCTVインターネットサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。

    (免責)

    第46条 

    当社は、前条の場合を除き、加入契約者がFCTVインターネットサービスの利用に関して被った損害について賠償の責任を負わないものとします。

    2 当社は、FCTVインターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

    3 当社は、この約款もしくは電気通信設備等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用等については負担いたしません。

      第12章 雑則

    (承諾の限界)

    第47条 

    当社は、加入契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

    (利用に係る加入契約者の義務)

    第48条

    加入契約者は、以下の各号を守るものとします。

    (1)当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。

    (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。

    (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。

    (4)当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。

    2 加入契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

    3 当社は、FCTVインターネットサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。

    4 加入契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。

    5 加入契約者は、FCTVインターネットサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。

    (1) 法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為。

    (2)第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

    (3)他者を差別もしくは謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、または侵害するおそれのある行為。

    (4)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為

    (5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為

    (6)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為

    (7)第三者の情報を改ざん、又は盗み、もしくは消去する行為

    (8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為

    (9)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が罪悪感または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為

    (10)他者の設備等またはFCTVインターネットサービスの運営を妨げる行為、または与えるおそれのある行為。

    (11)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為

    (12)上記各号の他、違法行為。

    (他人に使用させる場合の加入契約者の義務)

    第49条 

    加入契約者は、その電気通信回線を加入契約者以外の者に使用させる場合は、前条(利用に係る加入契約者の義務)のほか、次のことを守っていただきます。

    (1) 加入契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その電気通信回線を使用する者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。

    (2) 加入契約者は、その電気通信回線に関する料金又は工事に関する費用の内、その電気通信回線を使用する者の使用によるものについても当社に対して支払の責任を負っていただきます。

    (3) 加入契約者は、第22条(自営端末設備の接続)、第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第24条(自営電気通信設備の接続)、第25条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第41条(加入契約者の維持責任)、第42条(加入契約者の切分責任)の適用については、その電気通信回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備の内、その電気通信回線を使用する者の設置に係るものについても当社に対して責任を負っていただきます。

    (技術的事項)

    第50条   FCTVインターネットサービスにおける基本的な技術的事項は別表4のとおりとします。

    (技術資料)

    第51条 

    当社は、FCTVインターネットサービスを利用するうえで参考となる別表5の事項記載した技術資料をネットワークセンターにおいて閲覧に供するものとします。

    (閲覧)

    第52条 

    この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。

      第13章 その他 補足

    附 則1

    第48条第1項について

     保安器からケーブルモデムまでの配線を、変更を加えて、分配して、TV用の配線をする場合をも意味します。 

    第48条第5項(10)について

    お客様の、故意及び故意でない場合においても、加入者が自営端末設備、自営電気通信設備を使用して、輻輳行為を行い又は、行うシステム構成を設置する場合も含みます。

    附 則2

    (実施期日)

    この約款は、認可後速やかに実施します。

    別表

    別表1 相互接続事業者及びインターネット接続サービス

    相互接続事業者名

    インターネット接続サービス名

    日本テレコム株式会社

    第1種オープンデータ通信網サービス

    別表2 新聞社等の基準

    区  分

    基      準

    1 新聞社

    次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

    (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、普く発売されること。

    (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

    2 放送事業者

    電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者

    3 通信社

    新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

    別表3 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準

    技術基準

    端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)

    別表4 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項

    端末設備等の入出力条件

    1. 物理的条件:ISO8877(8ピンモジュラーコネクタ)に準拠

    2.電気的条件

    インターネット接続用端末装置は、次の電気的条件に適合しなければなりません。

    インタフェース

    送出パルス電圧

    10Base−Tインタフェース

    6.2V(0-p値)以下

    3.論理的条件:Ethernet version2 (データリンク制御)、又は IEEE802.2(論理リンク 制御)、IEEE802.3(メディアアクセス制御)及び TCP/IP に準拠

    別表5 インターネット接続サービスに係る技術資料の項目

    1. インターフェース規定点
    2. 回線構成、分界点及び保守上の責任範囲
    3. 物理・電気的インターフェース条件
    4. 論理的インターフェース条件