●更新情報
自動車税の減免措置は、1/18登録分の自動車までです。未申請の方は急いで下さい。(県・PCのみ)
●県税の減免措置 福井県発表
下記自動車税の減免措置は、1/18登録分の自動車までです。未申請の方は急いで下さい。(県・PCのみ)
◇自動車税(損傷した自動車を修繕して使用する場合)
自動車の損害金額が一定額以上の時に1/2減免
◇自動車取得税
●災害から6ヶ月以内に被災自動車に変わる自動車を取得したとき
被災した自動車の価格×税率
●取得後一ヶ月以内に災害により滅失したとき
全額
◇個人事業税
●事業用資産の損害金額が2/10以上で、前年中の事業所得が1千万円以下のとき
2/10〜全額
●上記の適用がない場合、住宅が損害を受けた場合で前年中の事業所得が5百万円以下のとき
3/10〜5/10
◇不動産取得税
●滅失、損壊した不動産に代わる不動産を災害から3年以内に取得したとき
滅失等した不動産の価格×税率
●取得した直後に滅失、損壊したとき
全額
●県税の特例措置
被災者向けに下記の特例措置が設けられています。お近くの県税事務所または県庁税務課にお問い合せ下さい。
- 申告等の期限延長(2ヶ月以内)
- 減免
- 納税の猶予(一年以内)
■県税の相談窓口
- 福井県税事務所 0776-21-0010 fukuzei@ain.pref.fukui.jp
- 坂井県税事務所 0776-82-2800 sakazei@ain.pref.fukui.jp
- 大野県税事務所 0779-65-1280 oonozei@ain.pref.fukui.jp
- 南越県税事務所 0778-23-4545 nanzei@ain.pref.fukui.jp
- 県庁税務課 0776-20-0257 zeimuka@ain.pref.fukui.jp
●福井市の税金関連の措置
現在有効な措置はありません
●その他税金関連のお知らせ
FCTV災害特別編成 問合せ・情報提供はsaigai@fctv.ne.jp(返信は被災者宛を優先)